院内健診
健康の保持・増進の為、年に一度は健康診断を行いましょう。
当クリニックがあなたの健康をサポートします。
ストレスチェックのご案内
平成27年12月ストレスチェック義務化
労働安全衛生法が改正され、新たに事業者にストレスチェックの実施が義務付けられました。
(規模50人未満の事業場は努力義務)
ストレスチェックとは
ストレスに関する質問表(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させます。
ストレスが高い状態の場合は、医師による面接指導につなげることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止することを主な目的としたものです。
また、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげ、ストレス要因そのものも低減させます。
ストレスチェック制度の概要
事業者は、常時使用する労働者に対し、年に1回ストレスチェックを実施しなければなりません(希望しない労働者は受けないこともできます)。ストレスチェックを実施するのは医師、保健師等です。
ストレスチェック結果は実施した医師、保健師等から本人に通知されます。事業者は、ストレスチェック結果を労働者の同意なく入手することはできません。
高ストレスと判定された労働者が申し出た場合、事業者は、医師による面接指導を実施しなければなりません。面接指導の申し出を理由とする不利益な取扱いは禁止されています。
面接の結果に基づき、必要に応じ就業上の措置※を講じることが事業者の義務となります。
※ | 就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置をいいます。 |
ティーエムクリニックのストレスチェックサービス
年に1回の定期健康診断と併せて実施することにより、受診者様、事業者様双方の負担を軽減するとともに、心とからだの健康をトータルでサポートすることが出来ます。
厚生労働省が実施者として、もっともふさわしいとする産業医の受託業務も承っております。
ストレスチェックの結果情報は、従業員様の雇用に係るデリケートな情報のため、厳重に管理する必要があります。当クリニックはプライバシーマーク認定機関です。